目次
- まず 用語紹介^^ 賃借人・賃貸人
- 🌸今回は…
- 🌟本日の対象 お住まい🏡の修繕の対処に関心があるかた です^^
- 🌟Aさんお住まいでのシンクからの水漏れ😱にトラブル発生
- 😱大家さんの言い分
- 「家賃安いんだからおうちの故障は自分で直してね」😶
- はじめに 水もれという 不具合はだれの原因か?
- 😋使用収益に耐えうるかどうかが基準となる
- 😋物件が老朽化していた場合は……
- 2020年4月に民法が改正されました
- ただし わたしは当事者でも 代理人でもありませんのです(;^ω^)
- さいごに いいたいことなど 自分の水害時の大家さんの対応を感謝💗
まず 用語紹介^^ 賃借人・賃貸人
🌸賃借人 借りているひと(借りてる住人)



🌸賃貸人 貸しているひと(大家さん)




◆
🌸今回は…
賃貸物件の住人である
賃借人
(🌟知人のAさん)
の
🌟ケースを例に
最近の
法律まわりの状況🌟を
書きます^^
◆
🌟本日の対象
お住まい🏡の修繕の対処に関心があるかた です^^



🌟Aさんお住まいでのシンクからの水漏れ😱にトラブル発生
台所シンクのした部分が
水もれしたらしいです😱
台所シンクの収納部分の板を交換する必要がでてきて
修繕してもらったそうです
^^



😱大家さんの言い分
「家賃安いんだからおうちの故障は自分で直してね」😶
大家さんは家賃が
相場的にも
比較的にも
安価であることを
盾に
修繕費を出さないと
ひごろ・
以前から言ってるらしいんです^^
さて 困ったぞな😨



賃借人のAさんが
自己負担
💸💸
で今回の
水もれを
直さないといけないのか?
ちょっと考えてまいります♪
◆
自分の責任に関係なく発生した
排水口まわり
台所シンクした
の破損による
水もれ!
😖😨
この場合の
修繕費用は
だれが負担する??
どうなっているのか
すなわち
👇
家賃の金額が相場的に
安価なので
大家さんが
ひごろ言ってるし
出さなくてもよい??
あるいは
賃貸契約書!
に
修繕義務は
賃借人にある旨
特約が
記載されているので
大家さん(賃貸人)に
家の破損の修理義務は
ない??



😋
この
ふたつを
さいきん改正された
民法についても
見ていき
まとめますねぇ♪
😋
◆
はじめに 水もれという 不具合はだれの原因か?
シンクに
続いている排水部分の
老朽化あるいは劣化が
原因の
Aさんの
水もれ!
これは
賃借人(家の住人)には
責任はないそうです
😋
加えて
この破損は
家の持つ
住むという
使用収益を
できなくさせていますね!
😋
つまり
家の役に立っていない
家の利益を発揮していない
不具合になります♪
😋
整理しますと
※
このケース
は
責は住人がやったことが原因ではなく
劣化・老朽化が原因
です^^
且つ
家はこのまま
放っておくと
住めない・家の利益を発揮しません
使用収益しません
^^
◆
この
ふたつ
があてはまるトラブルでした^ ^
この場合
修繕費の負担が
借り主-知人Aさん
貸し主-大家さん
どちらにあるのか
専門家のかたの発信を引用して
考えました^ ^
😋
😋使用収益に耐えうるかどうかが基準となる
以下
法律専門家のかたのホームページの
引用です^^
😋
👇
賃貸人(大家さん)において
『修繕義務』が発生するか どうかの基準となるのは👇
「修繕をしないと、賃借人(家を借りるひと)が
契約の目的に従った使用収益をすることができないかどうか」です。
修繕をしないと契約の目的を達成できないなら賃貸人は
修繕義務を負いますし、
修繕しなくても使用収益できるなら、
賃貸人は
修繕義務を負いません。
(東京地裁平成25年1月29日)
雨漏りや配水設備の故障が発生している場合には、
通常居住や店舗営業等の契約目的を達成できないでしょうから
賃貸人に修繕義務が発生します。
👇リンクです^^
これに続いて
賃貸人に修繕の請求ができないケース👇
内壁が少し破損しただけの場合などには、それによって契約目的の達成が困難になるわけないでしょうから、賃貸人に修繕の請求ができない可能性が高くなります。
◆
😋物件が老朽化していた場合は……
同様に引用😋
👇
住んでいる物件が老朽化していて
ほぼ価値がなくなっているのに
修繕に過大な費用がかかるとしたら
賃貸人に修繕義務があるのでしょうか?
法律上、賃貸人が修繕することによって採算がとれなくなるような場合、
賃貸人には修繕義務が発生しないと考えられています。
たとえば
東京高裁昭和56年2月12日判決においては、
「修繕に不相当に多額の費用がかかる場合、賃料の金額に照らして採算がとれない費用の支出が必要な場合」における賃貸人の修繕義務が否定されています
◆
こんかい
Aさんは
2万円修繕費用がかかりました^^
これは
修繕に不相当に多額の費用がかかるとか
すなわち
採算が取れないほどの高額ではありませんよね^^
だから
大家さんに請求しても
法律に逸脱していないと
見ています😋
^^
◆
賃貸の物件の修繕に関して
😶😐😶
💗借主が自分の手配で修繕できる場合
や
💗貸主が修繕する義務がある場合
😶😐😶
について
さくねんの法律改正によって
明文化されました^^
以下示します^^
◆
2020年4月に民法が改正されました
民法606条
賃貸人は、
賃借物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、
賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、
この限りでない。
2 賃貸物の修繕が必要である場合において、
次のいずれかに該当するときは、
賃借人は、その修繕をすることができる。
ア 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
イ 急迫の事情があるとき。
この明文化によって
💗物件の使用収益を満たせない場合は
貸主は
修繕する義務がある💗
みたいですね^^
このことは
後学のためにも
覚えておきたいです^^
ただし わたしは当事者でも 代理人でもありませんのです(;^ω^)
こんかい
Aさんの立場が
わたしだったら
修繕費用を
交渉したいとは
思いますねぇ💗
^^
◆
Aさんには
状況だけ聞いたので
この
法律うんぬん かんぬんは
伝えておりません💗
^^
◆
大家さんとAさんの関係に
ずかずか入るのは
躊躇します💗
^^
ゆえに
こんかいは
※
これから以降の
未来おこるかもしれない
賃貸物件を修繕する際の
トラブルに
備えるための
備忘録でした💗
^^
悪しからず(;^ω^)
◆
さいごに いいたいことなど 自分の水害時の大家さんの対応を感謝💗
まとめ
こんかいみたいに
💗
家賃が安価だと言う
大家さんへの
修繕費用を請求するか
どうか
できるかいなか
💗
など
これから
遭遇するかもしれない
賃貸住宅の
トラブル
💗
を
考えたところ
※
家賃が相場的に安価であっても
さらに
契約書に特約で
修繕義務は借主にあると
記載があっても
👇
💗修繕費用は
原則的には
大家さんに負担義務がある💗
みたいですね^^
ただ
※
例外があるみたいで
💗
👇
建物が古くて
修繕費用が
家賃・賃料と比べて
不相応に高額である場合は
大家さんに負担義務があることは
否定されてるみたいですが
💗💗💗
……
◆
こんかいは
みじかに起こった
賃貸物件に関して
すこし
お話しました
💗💗
^^
◆
わたしも
将来今の家が
こういった劣化・老朽化のために
修繕する必要になることは
大いにあります
💗
^^
この記事で書いたことを
思い出して
対応・対処していきますね
💗
^^
◆
(;^ω^)2018年夏の水害で大家さんには助けてもらったんです^^


👆
こんな浸水があったにもかかわらず
被害のあったその夏の終わりには
速攻で💗
住む家を修繕していただきました!
たいへん
ありがたかったです
💗




^^
そういった
甚大な被害にも
真摯に対応してもらいまして
感謝しています
💗
^^
そのことは
付け加えて
おきますね^^
◆
このように
💗家を借りる
または
💗家を貸す
場合には
いろいろ
被害やトラブルはつきものです^^
💗他山の石として
または
💗自分のこと
と
考えて
備えてまいりましょうね(#^.^#)
さいごまでお読みいただきありがとうございました(#^.^#)
以上
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